賃貸情報

【実体験】高額退去費用20万円請求を3.6万円にした方法

キレイに部屋は使っていたはずなのに退去費用高くない?

こんな金額は絶対に納得できない!

このページに辿りついた方はこんな想いを抱いているのではないでしょうか。

私も2021年引越しをした時に退去費用に納得が出来なかったので管理会社と戦った1人です。

その結果、20万円の退去費用を3万円に出来ました。

その経験をこちらでは発信させて頂きます。

この記事では

●退去費用が高くて困ってる!
●明細のどこ確認すればいい?
●どうやって相手と交渉すればいいの?

こんな人に向けた情報になります。


このブログを見ることで

●退去費用に対する考え方
●明細書の確認するポイント
●管理会社との交渉方法

これらを理解することができます。

後半部分で素敵なプレゼンを用意しているので最後までごらんください。

 

原状回復に関するルールと契約について

①敷金に関する知識

昔から退去に関するトラブルが多くありました。

その問題を解決する為に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を国が作ったんです。

ガイドラインなので「法律」ではなくあくまで「ルール」になります。

法的効力はありませんが、基本的な考え方になるので覚えておいて損はありません。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を超ザックリわかりやすく要約すると。

 

借主(借りた人)

部屋を「壊したり」、通常の使い方ではなく「傷つけたり」「汚した部分」についての費用は払ってくださいね。

例)
・壁に穴をあけた
・クロスを破った
・床を変色させた

このような部分は借りた人の負担になります。

貸主(貸した人)

次の入居者を入るために必要なお金を今住んでいる人に請求してはいけませんよ。

例)
・カギ代
・ハウスクリーニング代

このような部分を入居者に負担させてはいけません。

チョット待って!

カギ代やハウスクリーニング費用は払ってるけど!


そのような方のためにお伝えしておきます。

 

②ガイドラインと契約について

ガイドラインはあくまで「ルール」になり法律ではありません。

貸主、借主の間で定めている内容がある場合、そちらが有効(契約書優先)になります。

ただし、契約書の内容すべてが有効になる訳ではありません。

退去する時に借りた人が負担すべき項目がある時は金額の記載は絶対に必要です。

例1)退去する時にハウスクリーニング費用は借主が負担する。

これはダメです。クリーニング費用を請求されても払う必要はありません。

 

例2)退去する時にハウスクリーニング費用50,000円は借主が負担する。

→この場合は払わないといけません。

平成17年の最高裁の判決では退去費用に関わる「金額を明確」にしていくことが書かれています。


なので、契約書に金額の記載があるかどうかは必ず確認しておく必要があります。

 

退去費用明細で確認する部分

①契約書の内容と照らし合わせる

必ず、入居した時の契約書の内容は理解しておきましょう。

契約書の内容は全部理解しておいた方がいいですが、下記部分は絶対に抑えておいてください。

●契約解除に関する内容
●退去費用に関する内容
●特約事項

最近では契約書とは別に原状回復に関する専用書類も用意していますので合わせて確認してください。

 

②詳細を確認する

私の場合、退去このような明細が届きました。

これ以外に何もありません。

この時は確認するポイント3つ

A.写真をもらうこと

基本的に明細に書いてある部分の写真はすべて貰ってください。

この写真がない場合はこの部分の費用は払えないと伝えても問題ありません。

B.単位の確認

「一式」と書いてありますがこの詳細について確認してください。

 

・材料費
・工賃
・処分費

このような内訳を教えて欲しいと貸主(管理会社・大家)へ言いましょう。

C.請求価格の確認

退去費用には減価償却という考え方が適用されます。


原価償却とは年数と共に物の価値が下がることを言います。

タテ軸が価格を表しており、横軸は年数になります。

 

例)入居期間5年間でクロス代6万円(新品価格)請求されたとします。

居住期間価値
1ケ月(1年目)6万円
13カ月(2年目)5万円
25カ月(3年目)4万円
37カ月(4年目)3万円
49カ月(5年目)2万円
61ケ月(6年目)1万円
7年目以降1円

この場合は1万円だけ払えばいいのです。

また、7年以上住んでいるのにクロス代を請求されたとしても向こうを主張することができます。

私の場合、54カ月入居していたにも関わらず請求金額のすべてが新品価格だったのでかなり安くなりました。

もし、契約書の特約に経年劣化は考えないものとするという内容が書いてあった場合は相手に反論ができます。

入居者に不利な契約は無効になった裁判事例もあります。


このような部分を1つ1つ確認していくことで貸主に対して交渉していく材料をまとめていきます。

 

原状回復ガイドラインの負担割合(具体的な計算方法)を解説原状回復の負担割合とは 原状回復とは、入居中に故意・過失に問わず「傷、壊した部分」や通常以上の使い方で「汚した部分」を借主(入居者...

 

 

相手との交渉する方法と注意点

①すべてのやり取りはメールで

相手とのやりとりはすべてメールで行ってください。

電話がかかってきた場合、記録として残したいのでメールで内容を伝えてもらいましょう。

最終的に裁判を行った時の証拠になるので記録を残すことはとても大切です。

②落としどころをみつけておく

敷金を返金交渉をするにあたって多くの場合が「管理会社又は不動産会社」やりとりすることになります。

管理会社や不動産会社の担当者は色々な業務を兼任しているケースが多く対応が遅くなることがほとんどです。

3ケ月は最低でもかかると思っておいた方がいいです。

ですので、1円でも多く取り返したい気持ちがあると思いますがある程度早く返金してもらいたい人は落としどころを決めておいた方が話が早くまとまります。

 

③納得できなければとことん闘う

多くの貸主は時間がかかりますが対応してくれると思います。

しかしながら、貸主の中には悪意がある人もいます。

貸主
貸主
納得がいかないから裁判でも起こしてください!

こんなことを言う人がいると思います。

退去費用の適正価格を証明するのは貸主になります。

ですので、裁判で証明するのはあなたなので、ご自由に裁判をしてくださいと言ってあげましょう。

 

退去費用20万円→3万円になった結果

交渉する前

交渉後

項目交渉前交渉後
ハウスクリーニング費用55,000円0円
クロス貼替
4箇所合計
42,000円10,499円
襖貼替10,000円6,800円
クッションフロア張替え20,000円0円
キッチンパネル貼替55,000円15,468円
合計(消費税込み)200,200円36,043円

契約書にハウスクリーニング費用が書いていなかったので払う必要はないと強く言うことが出来ました。

クロス部分も新品価格だったので原価償却を行い計算することで大幅に減らすことが出来ました。

このやり取りに使った時間は約3ケ月です。

すぐに返金して欲しい人にとっては長くかかるかもしれません。

まとめ&プレゼント

基本的に法律やルールを理解しておけば借主(借りた人)の方が圧倒的に強いです。

原状回復に関する裁判事例でも貸主(管理会社・大家)が負けている事例がたくさんあります。

納得できなければ納得できる所まで戦いましょう。

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ABOUT ME
フジ君
2018年6月に4代目の代表に就任させて頂き、今年て創業74年目を迎える会社を経営させて頂いております。約30年前から大家業は営んでおり、広島市内に2棟、約50世帯の物件を管理しております。お客様に「安心、安全な空間」を提供するを理念に経営をさせて頂いてます。